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「2023年09月」の記事一覧(39件)

【専任媒介契約をいただきました】ミレニアムレジデンスつくばの一般媒介契約ありがとうございました。
カテゴリ:つくば市の不動産売却査定依頼事例

「ミレニアムレジデンスつくば」専任媒介契約をいただきました。
ありがとうございました。
営業活動をスタートできるようネット掲載の準備を進めておりますので、
今しばらくお待ちくださいませ。

大切な不動産の売却依頼をお任せいただき身の引き締まる思いです。
ご購入希望のお客様とめぐり逢えるようしっかりサポートいたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
質問や気になることなどございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。

★高くご売却したい方
売却方法は仲介で買主様をお探しいたします。
室内の物を撤去し、ハウスクリーニングをお勧めいたします。
買主様は、夢のある建物のご購入を求めております。
室内のいらないものを撤去し、ハウスクリーニングを行いましょう。
その他、現地を見せて頂きながら最善のご提案を致します。

★室内が傷んでいる場合や手続きなどが面倒な方
弊社の買取をご提案いたします。
早急に売買契約を行い、手付金をお支払いいたします。
室内の家具の撤去、ごみはそのままで構いません。
売買代金のご入金は売主様のご都合のいいタイミングでご入金いたします。
建物が傷んでいても構いません。リフォームは弊社で行います。

不動産のご売却をご検討されている方は

センチュリー21タクミ不動産にお問い合わせください。

住所 つくば市吾妻4丁目18-7

TEL 029-846-1211

FAX 029-859-5556

メール   info@takumiestate.co.jp

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つくば市内マンション 査定依頼ありがとうございました
カテゴリ:つくば市の不動産売却査定依頼事例

つくば市「ガリレオプレイス」の売却査定依頼をいただき誠にありがとうございます。
簡易査定にて査定書を作成いたしました。
査定書をご覧いただいた上でご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。
不動産売却、売買の豊富な経験と専門知識を持ち合わせた弊社のスタッフが
お客様の大切な不動産をお客様のご希望にそえるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

★高くご売却したい方
売却方法は仲介で買主様をお探しいたします。
室内の物を撤去し、ハウスクリーニングをお勧めいたします。
買主様は、夢のある建物のご購入を求めております。
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つくば市内マンション 査定依頼ありがとうございました
カテゴリ:つくば市の不動産売却査定依頼事例

つくば市「デュオヒルズつくばセンチュリー」の売却査定依頼をいただき誠にありがとうございます。
簡易査定にて査定書を作成いたしました。
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★高くご売却したい方
売却方法は仲介で買主様をお探しいたします。
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買主様は、夢のある建物のご購入を求めております。
室内のいらないものを撤去し、ハウスクリーニングを行いましょう。
その他、現地を見せて頂きながら最善のご提案を致します。

★室内が傷んでいる場合や手続きなどが面倒な方
弊社の買取をご提案いたします。
早急に売買契約を行い、手付金をお支払いいたします。
室内の家具の撤去、ごみはそのままで構いません。
売買代金のご入金は売主様のご都合のいいタイミングでご入金いたします。
建物が傷んでいても構いません。リフォームは弊社で行います。

不動産のご売却をご検討されている方は

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つくば市内マンション 査定依頼ありがとうございました
カテゴリ:つくば市の不動産売却査定依頼事例

つくば市「ミレニオつくば万博記念公園」の売却査定依頼をいただき誠にありがとうございます。
簡易査定にて査定書を作成いたしました。
査定書をご覧いただいた上でご質問などございましたらお気軽にご連絡ください。
不動産売却、売買の豊富な経験と専門知識を持ち合わせた弊社のスタッフが
お客様の大切な不動産をお客様のご希望にそえるよう精一杯お手伝いさせていただきます。

★高くご売却したい方
売却方法は仲介で買主様をお探しいたします。
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早急に売買契約を行い、手付金をお支払いいたします。
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建物が傷んでいても構いません。リフォームは弊社で行います。

不動産のご売却をご検討されている方は

センチュリー21タクミ不動産にお問い合わせください。

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つくば市内 戸建住宅 売却査定依頼
カテゴリ:つくば市の不動産売却査定依頼事例

つくば市みどりの中央戸建ての売却査定依頼、誠にありがとうございます。

相続の為不動産をご売却される方は沢山いらっしゃいます。

弊社では施主様のご意向にお応えできるご対応のご用意が御座います。

★高くご売却したい方
売却方法は仲介で買主様をお探しいたします。
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買主様は、夢のある建物のご購入を求めております。
室内のいらないものを撤去し、ハウスクリーニングを行いましょう。
その他、現地を見せて頂きながら最善のご提案を致します。

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弊社の買取をご提案いたします。
早急に売買契約を行い、手付金をお支払いいたします。
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【不動産売却解説】法定相続分
カテゴリ:不動産売却 動画



法定相続分

法定相続分について解説しています。

Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

【不動産売却解説】相続不動産の評価
カテゴリ:不動産売却 動画



相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。有難うございました。

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サンクレイドルつくば マンションご契約ありがとうございます。
カテゴリ:つくば市の不動産成約事例

サンクレイドルつくば
ご契約有難う御座いました。

サンクレイドルつくばの売買、賃貸のご相談は弊社タクミ不動産にご相談ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

センチュリー21タクミ不動産

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【不動産売却解説】相続について
カテゴリ:不動産売却 動画



相続について

相続について解説しています。


Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?

A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。

Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。

Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。

Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。

Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。

Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

【不動産売却解説】自筆証書遺言
カテゴリ:不動産売却 動画



自筆証書遺言

自筆証書遺言について解説しています。

Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?

A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。

Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。

Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。

Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。

Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。

Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。

Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。

Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。

Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。

Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!

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